2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
○城井委員 ユーザー負担ですとか無線免許の必要性などといった点を踏まえてということで、今すぐ拡大は考えていないという趣旨の御答弁だったかと思います。
○城井委員 ユーザー負担ですとか無線免許の必要性などといった点を踏まえてということで、今すぐ拡大は考えていないという趣旨の御答弁だったかと思います。
なお、AISの搭載義務対象船舶の拡大というお話が今ございましたが、この点につきましては、一つは、ユーザー側の費用負担、設置費用込みで約二百万円かかると算定されておりますが、こうした負担があるということ、また、搭載に当たっての無線免許の取得、及び無線資格を有した者を乗り組ませる必要がある、こういった課題がございまして、今の現状を見ておりますと、直ちに義務づけの範囲を拡大するということは現実的には考えておりません
AISの搭載義務対象船舶の拡大については、ユーザー側の費用負担、これは設置費用込みで約二百万円ですが、それから、搭載に当たって個々の船舶が無線免許を取得しなければいけないということ、船員に無線資格を取ってもらってその人を乗り込ませるという必要がありまして、このような課題がありますので、直ちに義務づけの範囲を拡大することは今は考えておりません。
○桜井政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、電波利用料につきましては、あくまで電波利用共益事務に必要な費用を無線免許人全体で負担するという仕組みでございまして、その個々の負担のやり方につきましては、やや細かくなりますけれども、電波の経済的価値につながるような事務、すなわち電波資源を開発するための研究開発といった事務と、それ以外の事務に分けまして、前者につきましては、周波数の経済的価値に着目をいたしまして
○吉井委員 電波法で言っているというのは、無線免許を与えているわけですよ、その趣旨から反していることについての内容であって、混信が起こるとか違法な電波の発出とか、そういうことを規制するために必要な報告を求めるんです。
こうした認識を持つ私としては、電波利用制度において民主党から対案が提案されている電波オークション、つまり周波数を使用する権利または無線免許の申請を行う権利の取得者をオークションにより決定する制度、これにつきましてはいかがなものであるか、私は反対の考えを持っているわけであります。
なお、電波法及び有線電気通信法の一部改正案は、公布の日から三月以内で政令で定める日から施行することとしておりますが、無線免許の登録制度の導入に関しては、公布の日から一年以内に施行すること、サイバー犯罪に関する条約に関しては、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとしております。 また、通信・放送委員会設置法案は、平成十七年四月一日から施行することとしております。
現在、総務省に対しまして、これら事業の実施主体が無線免許の申請を行っておりまして、認可がおり次第、実証実験を開始したいというふうに思っております。
○副大臣(加藤紀文君) 今回の電波利用料の見直しというのが、今、委員御指摘のアナログ周波数変更対策に伴いまして放送事業者が受ける受益に着目いたしまして、放送事業者の電波利用額を見直すことによって、電波利用共益費用負担における無線免許人間の公平さを確保しようということが目的でありまして、具体的に申し上げますと、アナログ周波数変更対策によりましてデジタル放送に完全に移行した後、新たな空き周波数が生じます
○政府参考人(有冨寛一郎君) 電波利用料制度、これは電波監視等の電波行政事務の実施によりまして無線免許人、無線局の免許人が安定的な電波利用を継続できる等の受益を受けると、こういう点に着目をして、当該事務の実施に係る費用をその受益者である無線局免許人に負担をいただく受益者負担制度ということでございまして、今回に至りましてもその考えは変わっておりません。
言うまでもなく、本法案において無線免許の承継に関する規制緩和がある意味では行われたわけです。これによって無線局の事業譲渡がより容易になったわけでございます。これはある面では評価するものでございますが、しかしもう一点考えなきゃいけないことがあろうかと思います。それは何かといえば、ラジオだとかテレビというのは、やっぱり私たち国民の貴重な情報源でございます。
よって、他の改正点三点については反対ではありませんが、営業譲渡による無線免許承継規定は、放送サービスの低下によって国民の利益を損なう危険性が大きく、本法案に反対することを表明して、反対討論を終わります。
放送局は、無線免許を持つことができる中でも、とりわけ、一般の無線局と違って審査基準というのを決めているわけですね。電波法の第七条では、一般の無線局の基準を定めた第一項というのがあります。放送局の免許基準を決めた第二項、これを比べますと、やはり違いがそこにあるわけです。放送局の基準の方には、「財政的基礎があること。」
私も無線免許を持っていますから、そういう点では、よくアマチュアあたりだと、フォックスハンティングというのがあって、どこに電波の発信源があるかというのをフィールドで探すゲームがあるんですけれども、それでもごく限られた範囲しか捜索しませんから、まして全国となると非常に難しい問題だろうと思います。
次に、電気通信の世界における外資規制の問題でございますが、確かに私どもの今回の譲許の内容は、NTT、KDDを除く第一種事業者について自由化したということでございますが、アメリカの電気通信事業、無線の免許の点に御指摘がありましたけれども、アメリカの場合には、無線免許に関しましては二〇%の直接投資の制限がございますが、間接につきましては、米国法人等の子会社を通ずる投資につきましては一〇〇%自由になっております
○高木(陽)委員 実は私も無線免許を持っておりまして、免許従事者なんですけれども、そんな中でやり得というか、捕捉して、どこから出ている、まただれがやっている、電波だから、これは特定するのはなかなか難しいとは思うのです。逆に言うと、それだけの数がなかなか対処できない。
相互主義により外国人に対してもアマチュア局の無線免許を付与することとしている国としては、インドネシア、スイス、マレーシア、フランスなどが相互主義をまだ今日でもとっておると承知いたしております。
お話のように当然経費のかかることでもございますから、保守の仕方あるいはその航海の日程、どこへ寄港するかさまざまな条件がございますので、許されたこの方法のうち、その無線免許人が最も自分に適当な方法を選択してよろしい、こういう決めが三十五条でございます。
ハイテクの製品が普及しましたおかげで簡単に秋葉原等で不法な電波を発射する機器が手に入る、あるいは改造が容易になるというようなことで、正規の無線免許をもらったところがどんどん今侵害を受けている、こうした点をきちんとやらぬと電波社会にあって大変社会不安を醸成するぞ、これに対する解決が必要だ等々、幾つかの問題、今後ぜひ解決をしなきゃならぬ課題の提起がございます。
それからそういう簡易な無線免許手続というものがとられるということがございますが、近年パーソナル無線とかMCAというような無線局の著しい増加に対処いたしまして、行政の簡素化それから利用者の利便を図るという観点から、この技術基準適合証明制度というものをとったわけでございますが、今後ともこういう制度の対象とする小規模で簡易な無線局というのは増加していくであろうと思われますので、この対象の範囲というものを拡大
それから電波法の市民ラジオの問題でございますが、これは免許の廃止ということで、その部分は確かに許認可事務の緩和、簡素合理化ということになるわけでございますが、先ほども郵政省の方から御答弁があったと思いますが、重なりますけれども、在日外国公館の無線局の開設に関する改正あるいはSTCW条約の船員の無線免許の資格の問題等がございますので、電波法として一括して別にお願いするということでございます。
その点で考えますと、今度の放送法改正案では、既存の放送で無線局としての免許を与えているわけですけれども、それを使って文字多重をする場合にも改めてもう一度無線局としての免許をする、つまりいまの放送局を免許しているのと同じ方法でこの種の文字多重を流す対象を無線免許の対象にしたいということで枠をかぶせてしまうということになりますと、若干私どもは問題があるのじゃないか、文字多重のいわば自由で多様な発展というのを
建物が建つという情報を入手したときに、直ちにそれに対しての対策を立てるというようなことになりますならば、また特別にそれが重要通信であるならば、直ちにそのときから別のところに通信所を措置するというようなことも考えられるでございましょうし、やはり相当の期間がそこにございますので、急に降ってわいたようなわけではございませんので、そこら辺はよく免許人のほうといたしましても、ことに重要通信を持っております無線免許人